甲南緑友会 会則
第1章 総則
第1条
本会は甲南大学ゴルフ部(以下ゴルフ部と言う)のOBの集まりであり、「甲南緑友会」と称する。
第2条
本会の会員は甲南大学在学中ゴルフ部に在籍し、ゴルフ部に在籍したまま甲南大学を卒業したる事をその資格の条件とし、入会金の納付後に会員となる。除名された者は入会を認めない。
第3条
前条の規定にかかわらず、本会は役員会の承認により、甲南大学関係者、甲南大学卒業生でゴルフ界関係者、もしくは、その他適当と認められる者を客員会員もしくは会員とすることができる。
第4条
本会は本部及び東京支部を設け、事務局は事務局長勤務先に置く。
第2章 目的及び事業
第5条
本会は会員相互の親睦を図り、ゴルフ部の発展に寄与することを目的とする。
第6条
本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。
- 総会及び親睦会の開催
- 会報の発行
- ゴルフ部及びその現役生に対する援助
- その他、前条の目的達成のために必要な事業
第3章 組織及び運営
第7条
本会には下記の役員を置くことができる。
- 会長 1名
- 副会長 数名(但し、1名は東京支部長とする)
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 会計 数名
- 監査役 数名
- 部会長 数名
第8条
前条の役員は総会に先立った役員会で選出し、総会で承認を受ける。
第9条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
第10条
副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、これを代行する。
第11条
監査役は次の職務を行う
会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 本会及び現役支援会の会計実務を監査するこ
- 会計実務についての不正の事実を発見したときは総会に報告すること
第12条
事務局長及び事務局次長は本会の事業計画の立案、実施、及び役員会の決議事項の運営事務を統括する。事務局長は補佐役を選出することができる
第13条
役員会は、必要に応じて、企画事業部、現役強化部、女子部、平成部等の部を設けることができる。
第14条
役員会は運営に必要な事項を決議執行する。但し会計報告・会則変更については総会で承認を受けなければならず、役員の選任は総会の決議事項とする。
第15条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第16条
ゴルフ部の現役生に対する援助は必要に応じ現役強化部で決議し役員会の承認を受け実施する
第17条
総会は毎年開催し会長が召集する。総会を招集するときは会員に対し会議の議題と日時及び場所を示して通知する。
第4章 会計
第18条
本会の会計は会費、入会金、寄付金及びその他の収入で以てこれにあてる。
第19条
本会の会費は次の通りとし、現役引退時に入会金を徴収する。但し卒業後10年間は会費免除とする。途中入会者はその時点で支払う。
- 入会金 4,000円とする。
- 年会費 男子5,000円、女子2,500円とする。
事情の如何に拘らず会費の払い戻しは行わない。但し、海外在住者及び特別な事情がある場合は本人の申し出により役員会で承認された場合は当該期間会費の免除を受けることができる。
第20条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とし、監査役の検査を受け総会において報告の上、承認を得るものとする。
- 現役に対する支援については、現役の強化支援を目的とし、細則を定め運用する。ただし、現役に対する支援については別会計を作成する。(現役支援会)
現役支援会の会計は18条1項の規定に準じる。
第5章 罰則
第21条
次の各号に該当するときは役員会の決議により会員の資格を取り消すことがある。
- 本会の目的に反し会員の迷惑を及ぼし又は本会の名誉を傷つける行為のあったとき。
- 正当な理由なくして会費を4年以上滞納したとき。
第6章 付則
第22条
第総会の議決事項は会員の1/3の出席(委任状を含む)を要し、出席者の2/3以上の賛成を必要とする。